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外国人財の採用はCTCにお任せください!

外国人財の採用はCTCに
お任せください!

株式会社CTCは、年間1,000件のビザ申請実績を持つ行政書士が運営しています。
※関連会社である行政書士法人Climbによる申請実績
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ビザ

申請実績

CTCの強み
CTCの強み
  • 1,000

    件 / 年

    ビザ申請実績

    関連会社・行政書士法人Climbによる年間実績

  • 特定技能
    パイオニア

    代表は行政書士法人Climbにて、2019年の特定技能制度施行時より登録支援機関として活動しており、特定技能に携わってきました。早期から積み上げてきたノウハウにより、信頼性の高い支援を行っています。

  • 他の登録支援機関
    への顧問サービス

    他の登録支援機関の支援内容に対する顧問業務も行っており、広範なネットワークと専門知識を活かして、業界全体の支援体制を強化しています。

  • 幅広い在留資格
    への対応力

    当社は特定技能以外の在留資格にも精通しており、多様なニーズに対応した柔軟なサポートが可能です。

「特定技能」外国人の受入可能な19分野

全19分野(令和8年4月1日施行の省令改正時点)/ うち実際に受入れが可能なのは17分野(2026年9月1日現在)

既存12分野

(2019年 制度開始時からの対象分野・統合を含む)
  • 介護業
  • ビルクリーニング業
  • 工業製品製造業
  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 飲食料品製造業
  • 農業
  • 漁業
  • 外食業※新規受入れ停止中

追加4分野

(令和6年3月29日 閣議決定で追加)
  • 自動車運送業バス・タクシー・トラック
  • 鉄道運輸・車両・軌道整備等
  • 林業育林・素材生産等
  • 木材産業製材・合板製造等

新規3分野

NEW (令和8年4月1日施行の省令改正で新たに追加)
  • リネンサプライリネン類の貸出・回収・洗濯等受入れ可
  • 物流倉庫倉庫内の物品の搬入・搬出・保管等技能測定試験 準備中
  • 資源循環廃棄物処理施設における処分等技能測定試験 準備中

※ いずれの分野も、日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト or JLPT N4以上)に加え、各分野の技能測定試験への合格が必要です。
※ 物流倉庫・資源循環の2分野は、2026年9月1日現在まだ技能測定試験が実施されていないため、実際の受入れは始まっていません。
※ 外食業は受入れ見込数の上限に達する見込みとなったため、2026年4月13日以降、新規の在留資格認定証明書の交付が原則として停止されています。
詳細な業務区分・要件はお問い合わせください。

新規分野の業務内容等の詳細

特定技能制度の対象分野の追加②
(令和6年3月29日・令和8年1月23日閣議決定)
 
省庁名 分野名 業務内容等 技能試験 日本語試験 新たに関連させる技能実習の職種等 分野独自の要件
厚生労働省 リネンサプライ ホテルや病院などで使用されたリネン類の入荷、仕分け、洗濯、乾燥、仕上げ、検品、結束、出荷等(1業務区分) リネンサプライ分野特定技能1号評価試験(実施要領は準備中) 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上) あり(技能実習2号の良好修了で試験免除。対象職種は運用要領別冊を参照) 業界団体が定める「衛生基準」の認定を受けた施設での受入れ/協議会への加入
国土交通省 自動車運送業 バス運転者、タクシー運転者、トラック運転者(3業務区分) 自動車運送業分野特定技能1号評価試験 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)(「業務内容等」のうち、太文字についてはN3以上) ※1
国土交通省 鉄道 運輸係員(運転士、車掌、駅係員)、軌道整備、電気設備整備、車両製造、車両整備(5業務区分) 鉄道分野特定技能1号評価試験 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)(「業務内容等」のうち、太文字についてはN3以上) 軌道整備:鉄道施設保守整備 車両製造:機械加工等8職種19作業 車両整備:鉄道車両整備
国土交通省 物流倉庫 物流倉庫における貨物の入出庫、保管その他の倉庫作業(受渡し・検品、貨物の移動、保管庫への格納、ピッキング、流通加工等) 特定技能1号技能評価試験(開始時期は調整中) 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上) 倉庫業の登録等を受けた事業者の類型A〜Cに該当すること/協議会への加入
農林水産省 林業 育林、素材生産、林業種苗育成等(1業務区分) 林業技能測定試験 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)(「業務内容等」のうち、太文字についてはN3以上) 厚生労働省及び関係省庁において技能実習制度の職種への追加を検討中。 ※2
農林水産省 木材産業 製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程及びその附帯作業等(1業務区分) 木材産業特定技能1号測定試験 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)(「業務内容等」のうち、太文字についてはN3以上) 木材加工
環境省 資源循環 廃棄物処分業(中間処理) ※一般廃棄物・産業廃棄物のどちらも対象(1業務区分) 特定技能評価試験(詳細は未定) 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上) 協議会による優良機関認証(書面及び実地による確認)を受けること
 

※1 日本の運転免許の取得等(バス運転者及びタクシー運転者については、外免切替及び第2種免許の取得並びに法令で定める新任運転者研修を修了したこと、トラッ
ク運転者については外免切替)が要件。日本国内で運転免許を取得するための手続等に要する期間においては、運転免許が必要な業務に従事できないため、在留資格
「特定活動」 (バス運転者及びタクシー運転者については1年・更新不可、トラック運転者については6月・更新不可)で在留を認める。
特定技能所属機関の要件として、運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を取得したこと等を求める。
※2 協議会において協議が調った事項に関する措置を求める(安全対策等を想定)。

新規分野の業務内容等の詳細

特定技能制度の対象分野の追加③
(令和6年3月29日閣議決定)
 
省庁名 分野名 改正内容 改正後の業務区分 特定技能2号の受入れ 新たに関連させる技能実習の職種等 分野独自の要件
経済産業省 工業製品・製造業 紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本を新たな業務区分として追加。既存の業務区分に鉄鋼、アルミサッシ、プラスチック製品、金属製品塗装、こん包関連の事業所を新たに含める。 ・機械金属加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理 ・紙器・段ボール箱製造 ・コンクリート製品製造 ・陶磁器製品製造 ・紡織製品製造 ・縫製 ・RPF製造 ・印刷・製本〔10業務区分〕 新規追加業種は特定技能1号のみ受入れ可。 繊維・衣服関係等(21職種38作業)
国土交通省 造船・舶用工業 業務区分を3区分に再編するとともに、作業範囲を拡大し、造船・舶用工業に係る必要となる各種作業を新たな業務区分に追加。 ・造船 ・舶用機械 ・舶用電気電子機器〔3業務区分〕 新たな業務区分でも2号特定技能外国人が業務に従事可能。 とび、配管等(8職種11作業)
農林水産省 飲食料品製造業 特定技能外国人の受入れが認められる事業所を追加し、食料品スーパーマーケット及び総合スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造も可能とする。 ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)〔1業務区分〕*業務区分の変更なし 新たな業務においても、2号特定技能外国人が業務に従事可能。 *新たに関連させるものではないものの、そう菜製造業等が関連する。
 

※協議会入会要件等として以下の内容を定める。
・ 繊維工業(紡織製品製造区分及び縫製区分)については、①国際的な人権基準を遵守し事業を行っていること、②勤怠管理を電子化していること、③パートナーシップ構築宣言を実施していること、④特定技能外国人の給与を月給制とすること。
・ 印刷・同関連業(印刷・製本区分)については、全日本印刷工業組合連合会、全国グラビア協同組合連合会、全日本製本工業組合連合会のいずれかに所属していること。
・ こん包業での受入れについては、日本梱包工業組合連合会に所属していること。

参考:出入国在留管理庁

外国人材採用メリット

01. 人手不足の解消

外国人材を採用することで、求職者の選択肢が大幅に広がり、これまで人材確保に苦戦していた業種でも理想的な人材と出会えるチャンスが高まります。特に、常に人手不足が問題となっている飲食業や宿泊業といったサービス業においては特に外国人材の活用は有効であり、安定的なスタッフ確保に繋がります。

02. 低い離職率と若い人材の確保

「外国人はすぐに辞めてしまう」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、弊社がサポートする企業における外国人材の離職率は9.8%で、日本人の離職率(飲食業などのサービス業では26.9%)よりも低い水準です。また、外国人材の多くは若い世代であるため、活気ある若い人材を安定的に確保することができます。これにより、企業は長期的かつ安定的な成長を実現できます。

弊社がサポートする外国人材の離職率は、日本人サービス業の約1/3

9.8%

26.9%

  • 外国人材(弊社サポート企業)
  • 日本人(飲食業等サービス業)
03. 多文化対応と新たな市場開拓で企業の成長を後押し

特定技能外国人の雇用により、職場に多様な文化や視点が取り入れられ、従業員間の交流が促進されます。これに加え、外国語対応が可能となり、海外からの顧客や観光客へのサービス向上が図れるため、企業は新たな市場や顧客層へのアプローチが可能になります。これにより、サービスの質の向上や売上拡大が期待されます。

基本的な流れ

01
お問い合わせ

お問い合わせフォームまたは、お電話よりお問い合わせください。

次のステップへ
02
お見積り・ご契約内容の確認

お伺いした内容を元にお見積書と契約書のドラフトを作成します。

次のステップへ
03
人材募集のサポート

提携の送出機関や職業紹介会社を紹介させていただきます。自社で募集をする場合は採用のサポートも致します。

次のステップへ
04
書類選考

履歴書を元にご判断下さいませ。

次のステップへ
05
面接

対面もしくはオンラインにてご面接となります。

次のステップへ
06
ビザ(在留資格)申請

関連会社の行政書士法人Climbで承ります。

次のステップへ
07
ご入社

入社に伴うお手続きは原則日本人と同様に行ってもらいます。

次のステップへ
08
支援

入社後に必要な支援を継続して行います。

特定技能ガイド

分野ごとの業務内容・必要な試験・受入れ要件を、出入国在留管理庁などの一次情報にもとづいて解説しています。

介護

訪問介護の解禁、在留期間延長の新制度まで解説

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宿泊

対象施設の条件、2号への移行要件を解説

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外食業

【2026年4月〜新規受入れ停止】現状と対応策

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建設

月給制の要件、CCUS・JAC加入まで解説

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飲食料品製造業

スーパー・食肉小売業の対象拡大を解説

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自動車運送業

トラック・タクシー・バス3区分の要件を解説

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自動車整備

認証工場の要件、2つの試験ルートと2号への移行を解説

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ビルクリーニング

客室清掃の可否、営業所ごとの登録要件と2号移行を解説

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農業

農業・漁業のみ可能な派遣雇用の仕組みと2号移行を解説

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漁業

漁業・養殖業の2区分と派遣雇用、2号の日本語要件を解説

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工業製品製造業

17区分への拡大、JAIM加入、2号対象3区分を解説

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造船・舶用工業

6→3区分の再編、事業者確認と巡回確認を解説

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航空

空港グランドハンドリングと航空機整備の2区分、2号の日本語要件を解説

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鉄道

6区分の業務内容と、運輸係員だけ高い日本語要件を解説

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リネンサプライ

衛生基準認定の仕組みと、試験実施前の現状での受入れルートを解説

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林業

受入れ企業の資格要件(労確法認定事業主等)と、チェーンソーの安全教育を解説

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木材産業

対象業種(日本標準産業分類)と協議会加入の手続き、海外実施の試験制度を解説

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物流倉庫

受入れ企業の4類型と倉庫管理システムの要件、試験・協議会の準備状況を解説

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資源循環

対象事業者と、独自の「優良機関認証」の仕組み・試験と協議会の準備状況を解説

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よくある質問

特定技能外国人は転職が可能です。しかし、特定技能は会社と紐づいて許可されているので在留資格の変更申請(特定技能1号から特定技能1号へ)をしないと新しい職場で働くことはできません。

はい、できます。しかし支援を行うためには一定の要件を満たす必要があるので要件を満たすことができれば登録支援機関に委託することなく自社で支援をすることができます。

はい、これまでに外国人を雇用したことがなくてもビザ(在留資格)を取得できる可能性は十分あります。

はい、可能です。一人の特定技能外国人が複数の分野の業務に従事することは認められています。運用要領では、外国人が複数の特定産業分野それぞれの技能水準(技能試験の合格等)と日本語能力水準を満たし、受入れ企業がそれぞれの分野で受け入れるための各基準に適合している場合、法務大臣が複数の特定産業分野を指定するとされています。この場合、許可時に交付される「指定書」には複数の分野が併記されます。

ご質問のケースでは、外国人材が飲食料品製造業と外食業の両方の試験に合格されているとのことですので、貴社が食品工場・飲食店舗それぞれについて受け入れ要件(必要な営業許可、分野別協議会への加入など)を満たしていれば、両方の分野を指定して申請することができます。在留諸申請の際は、主に従事する分野を申請書の最上段に、もう一方を2段目以降に記載します。

ただし、これは同一の受入れ企業の中で複数分野に従事する場合の取り扱いです。特定技能はフルタイム勤務が前提のため、一人の特定技能外国人が複数の企業と雇用契約を結んで就労することはできません。

なお、指定された分野以外の業務に従事することはできず、分野を追加・変更する場合は在留資格変更許可申請が必要です。また、いずれか一方の分野の試験のみ合格している場合でも、同業務の日本人従業員が付随業務として併設店舗に出ることがあるようなケースでは、付随業務として従事できる可能性があります。個別の可否は業務内容により判断が分かれますので、詳細はお問い合わせください。

はい、就業中でも許可が下りることはあります。しかし許可が出てからは新しい会社でしか就労することはできません。

いいえ、リセットされません。あくまでも特定技能1号での在留年数がカウントされます。

原則として特定技能外国人と同様の業務を担当する従業員を解雇するとその後1年間は特定技能外国人を雇用することはできません。しかし解雇に至る経緯次第では認められることもあるのでまずはご相談下さい。