特定技能「自動車運送業」とは
自動車運送業は、2024年3月29日の閣議決定により、特定技能の対象分野に新たに追加された4分野のひとつです。物流の「2024年問題」や、タクシー・バスドライバーの高齢化・人手不足を背景に新設されました。受入れ見込数は、令和6年度から令和10年度までの5年間で22,100人です。
トラック・タクシー・バスの3区分
自動車運送業分野は、トラック・タクシー・バスの3つの業務区分に分かれており、区分ごとに必要な運転免許や日本語能力が異なります。
- トラック区分:貨物自動車運送事業における運転業務。第一種運転免許(普通・中型・大型)が必要
- タクシー区分:旅客自動車運送事業(タクシー)における運転業務。第二種運転免許が必要
- バス区分:旅客自動車運送事業(バス)における運転業務。第二種運転免許が必要
タクシー・バスは乗客との直接のコミュニケーションが必要なため、より高い日本語能力が求められます。
必要な試験・日本語要件
自動車運送業分野の特定技能を取得するには、技能試験・日本語試験への合格が必要です。日本語能力の水準は「日本語教育の参照枠」で規定されており、区分によって求められるレベルが異なります。
- 技能試験:一般財団法人日本海事協会が実施。トラックは運行業務・荷役業務等、バス・タクシーは運行業務・接遇業務等が試験範囲
- トラック区分:参照枠のA2.2相当以上(おおむねJLPT N4相当)
- タクシー・バス区分:参照枠のB1相当以上(おおむねJLPT N3相当)。ただしA2.2相当(おおむねN4相当)の場合も、「乗客、関係機関等との意思疎通を補助する要員として同乗させること」を条件に認められます
- バス区分の特例:離島・半島地域の乗合バス(貸切バスを除く)に限り、A2.2相当での単独乗務が認められています
来日から就労開始までの流れ
自動車運送業分野は、来日後すぐに運転業務に就けるわけではありません。特定活動の在留期間中(トラックドライバーは最長6か月、バス・タクシードライバーは最長1年間)に、外国免許からの切替(外免切替)等によって日本の運転免許を取得する必要があります。タクシー・バスの区分では、新任運転者研修の修了も求められます。
採用が決まってから実際に就労を開始するまで、半年〜1年程度のリードタイムを見込んでおく必要があります。
技能実習からの移行
技能実習2号を良好に修了した人材については、トラック分野に限り、日本語試験(N4以上)が免除されます。技能試験は免除の対象外で、別途受験が必要です。タクシー・バス分野には、この免除制度はありません。
受入れ企業側の要件
特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、他分野と同様の基準に加え、次を満たす必要があります。
- 自動車運送業分野特定技能協議会への加入
- 「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」の認証、または全日本トラック協会の「Gマーク制度」による安全性優良事業所の認定のいずれかを受けていること(いずれも取得に時間がかかるため、採用計画より前もっての準備が必要です)
- 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」に従った労働時間管理(拘束時間・休息期間・運転時間・連続運転時間・休日労働等の管理)
- 日本人と同等の健康管理体制の整備
特定技能2号について
自動車運送業分野は、2026年9月時点で特定技能2号が設けられていません。1号(在留期間最長5年・家族帯同不可)での受入れが中心です。2号の新設時期や要件については、今後の制度改正を確認する必要があります。
CTCのサポート内容
株式会社CTCでは、義務的支援10項目を含む支援計画の実施を、登録支援機関として一貫してサポートしています。詳しくはサービス内容のページをご覧ください。
よくある質問
トラック・タクシー・バスの3区分すべての資格を持つ必要がありますか?
いいえ。区分ごとに独立した試験・要件があり、採用したい業務に対応する区分の資格のみが必要です。
来日してすぐ運転業務を任せられますか?
できません。特定活動の期間中に日本の運転免許を取得する必要があり、トラックで最長6か月、バス・タクシーで最長1年ほどの準備期間を見込む必要があります。
認証や認定を持っていなくても受入れはできますか?
できません。「働きやすい職場認証制度」の認証、または「Gマーク制度」による安全性優良事業所の認定のいずれかが必要です。取得には時間がかかるため、早めの準備をおすすめします。
技能実習からの移行はできますか?
トラック分野に限り、技能実習2号修了者は日本語試験が免除されます。技能試験は別途必要です。タクシー・バス分野にはこの制度はありません。
まとめ
自動車運送業分野は2024年に新設されたばかりの分野で、区分ごとの要件、認証取得、免許切替の準備期間など、他分野にはない独自のリードタイムが発生します。ドライバー不足に悩む運送・タクシー・バス事業者様は、お気軽にお問い合わせください。
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