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特定技能「自動車整備」とは?業務内容・認証工場要件・試験を解説

認証工場の要件、2つの試験ルートと2号への移行を解説

特定技能「自動車整備」とは

自動車整備分野は、2019年の特定技能制度創設時から対象となっている分野のひとつです。自動車整備士の高齢化・人材不足を背景に、令和6年度から令和10年度末までの5年間で最大9,400人の受入れが見込まれています。(出典:分野別運用方針の主要な記載事項)

対象となる業務内容

特定技能「自動車整備」(1号)の外国人材が従事できるのは、自動車の日常点検整備・定期点検整備・特定整備、および特定整備に付随する基礎的な業務です。業務区分は1区分のみです。ただし令和8年1月23日に閣議決定された分野別運用方針により、令和9年4月1日からは「自動車整備業務」と「車体整備業務」(車体の板金・塗装、ボデー・フレームの修正等)の2区分に分かれます。経過措置により、令和9年3月31日までは現行どおり1区分で運用されます。(出典:自動車整備分野の運用方針(別紙7)/自動車整備分野の運用要領別冊)

なお「特定整備」は、令和2年4月1日施行の道路運送車両法改正により、従来の「分解整備」の範囲に、自動ブレーキ等の前方監視カメラ・レーダーの調整や自動運行装置の整備といった「電子制御装置整備」を加えて改称されたものです。

受入れ企業側の要件

特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、他分野と同様の基準に加え、次を満たす必要があります。

  1. 道路運送車両法第78条第1項に基づき、地方運輸局長から認証(または指定自動車整備事業の指定)を受けた事業場を有すること:指定を受けた「指定工場」も対象です。なお、電子制御装置整備の認証には経過措置がありましたが令和6年3月31日で終了しており、現在は認証なしに電子制御装置整備を行うことはできません。自社の認証範囲の確認をおすすめします。
  2. 自動車整備分野特定技能協議会の構成員として加入し、必要な協力を行うこと:令和6年6月15日以降の申請では、初めて自動車整備分野で特定技能外国人を受け入れる場合、在留資格の申請前に協議会加入の手続きを済ませておく必要があります。
  3. 派遣による雇用形態ではないこと(直接雇用に限る)

(出典:自動車整備分野の運用方針(別紙7)/自動車整備分野の運用要領別冊)

必要な試験(2つのルート)

自動車整備分野の特定技能1号を取得するには、次の2つのルートのいずれかで、技能・日本語両方の試験に合格する必要があります。

  • パターン①:自動車整備分野特定技能1号評価試験(令和8年1月23日の分野別運用方針では「自動車整備業務特定技能1号評価試験」)(実施:日本自動車整備振興会連合会)に合格+日本語試験に合格
  • パターン②:自動車整備士技能検定試験3級に合格+日本語試験に合格

日本語試験は、国際交流基金日本語基礎テスト、またはJLPT N4以上です。技能実習「自動車整備」の2号を良好に修了した人材は、これらの試験が免除されます。(出典:自動車整備分野の運用方針(別紙7)/自動車整備分野の運用要領別冊)

出入国在留管理庁が公表する試験実施状況報告書によると、1号評価試験(パターン①)の合格率は、令和6年度(2024年度)の国内実施分で、回ごとにおおむね7割前後です。国外実施分はこれより高い傾向にあります。令和7年度の試験実施状況報告書(令和8年10月7日)は本文に合格率の数字を示していませんが、別紙の実施結果を合計すると、1号試験は79.6%(受験4,512人中合格3,592人)、2号試験は37.2%(受験2,121人中合格788人)です。(出典:令和6年度自動車整備分野特定技能評価試験実施状況報告書/令和7年度同報告書)

特定技能2号への移行

自動車整備分野は特定技能2号の対象分野です。2号では、1号の業務に加えて他の要員への指導を行う業務にも従事します。移行には次を満たす必要があります。

  • 自動車整備分野特定技能2号評価試験の合格、または自動車整備士技能検定試験2級の合格
  • 認証(または指定)を受けた事業場での、自動車等の分解・点検・調整等の整備実務経験が3年以上(2号評価試験のルートの場合。2級の自動車整備士技能検定に合格した人は、実務経験の要件の対象外です)

(出典:自動車整備分野の運用方針(別紙7)/自動車整備分野の運用要領別冊)

現行では2号に日本語試験の要件はありません(2027年4月から変更)。2号は在留期間の上限がなく、家族の帯同も可能です。

【2027年4月からの日本語要件】2号特定技能外国人については、日本語能力水準「B1相当以上」が求められることとなりました。在留資格認定証明書の交付申請は令和9年(2027年)4月1日以降の申請から対象で、変更・更新の扱いは入管庁が追って周知するとされています(出典:出入国在留管理庁「日本語能力水準『B1相当以上』の確認開始時期について」)。

CTCのサポート内容

自動車整備分野は、支援計画の委託先となる登録支援機関に特有の要件(有資格者の配置等)があり、株式会社CTCは現時点でこの要件を満たしておりません。自動車整備分野での受入れをご検討の企業様には、この分野に対応可能な提携登録支援機関をご紹介いたします。特定技能の申請サポートも含め、お気軽にお問い合わせください。詳しくはサービス内容のページをご覧ください。

よくある質問

認証を受けていない整備工場でも受入れは可能ですか?

できません。道路運送車両法に基づく認証(または指定)を受けた事業場であることが受入れの前提です。

派遣での雇用は可能ですか?

できません。直接雇用に限られます。

技能検定3級を持つ日本人と同じ試験を受ける必要がありますか?

いいえ。自動車整備分野特定技能1号評価試験と、整備士技能検定3級のいずれか一方に合格すれば要件を満たします。

特定技能2号への移行はできますか?

可能です。2号評価試験に合格し、認証事業場での3年以上の実務経験があること、または2級の自動車整備士技能検定に合格していることが必要です。

まとめ

自動車整備分野は、業務区分が1つとシンプルな一方、認証事業場の範囲や協議会加入のタイミングなど、受入れ側が事前に確認すべき要件が複数あります。整備士不足に悩む自動車整備工場様は、お気軽にお問い合わせください。

参考資料

本記事は2026年10月15日時点で一次資料と照合しています。

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制度の詳細な論点整理は、専門家向けコラム「登録支援機関への委託要件、特定技能19分野を4つの型で横断整理」「特定技能、令和8年1月23日改定の反映タイムラグ問題」もあわせてご覧ください。

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