特定技能「自動車整備」とは
自動車整備分野は、2019年の特定技能制度創設時から対象となっている12分野のひとつです。自動車整備士の高齢化・人材不足を背景に、令和6年度から令和10年度末までの5年間で最大9,400人の受入れが見込まれています。
対象となる業務内容
特定技能「自動車整備」(1号)の外国人材が従事できるのは、自動車の日常点検整備・定期点検整備・特定整備、および特定整備に付随する基礎的な業務です。業務区分は1区分のみです。ただし令和8年1月23日に閣議決定された分野別運用方針により、令和9年4月1日からは「自動車整備業務」と「車体整備業務」(車体の板金・塗装、ボデー・フレームの修正等)の2区分に分かれます。経過措置により、令和9年3月31日までは現行どおり1区分で運用されます。
なお「特定整備」は、令和2年4月1日施行の道路運送車両法改正により、従来の「分解整備」の範囲に、自動ブレーキ等の前方監視カメラ・レーダーの調整や自動運行装置の整備といった「電子制御装置整備」を加えて改称されたものです。
受入れ企業側の要件
特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、他分野と同様の基準に加え、次を満たす必要があります。
- 道路運送車両法第78条第1項に基づき、地方運輸局長から認証(または指定自動車整備事業の指定)を受けた事業場を有すること:指定を受けた「指定工場」も対象です。なお、電子制御装置整備の認証には経過措置がありましたが令和6年4月1日で満了しており、現在は認証なしに電子制御装置整備を行うことはできません。自社の認証範囲の確認をおすすめします。
- 自動車整備分野特定技能協議会の構成員として加入し、必要な協力を行うこと:令和6年6月15日以降の申請では、初めて自動車整備分野で特定技能外国人を受け入れる場合、在留資格の申請前に協議会加入の手続きを済ませておく必要があります。
- 派遣による雇用形態ではないこと(直接雇用に限る)
必要な試験(2つのルート)
自動車整備分野の特定技能1号を取得するには、次の2つのルートのいずれかで、技能・日本語両方の試験に合格する必要があります。
- パターン①:自動車整備分野特定技能1号評価試験(実施:日本自動車整備振興会連合会)に合格+日本語試験に合格
- パターン②:自動車整備士技能検定試験3級に合格+日本語試験に合格
日本語試験は、国際交流基金日本語基礎テスト、またはJLPT N4以上です。技能実習「自動車整備」の2号を良好に修了した人材は、これらの試験が免除されます。
特定技能2号への移行
自動車整備分野は特定技能2号の対象分野です。2号では、1号の業務に加えて他の要員への指導を行う業務にも従事します。移行には次を満たす必要があります。
- 自動車整備分野特定技能2号評価試験の合格、または自動車整備士技能検定試験2級の合格
- 認証(または指定)を受けた事業場での、自動車等の分解・点検・調整等の整備実務経験が3年以上
2号は日本語試験が不要です。2号は在留期間の上限がなく、家族の帯同も可能です。
CTCのサポート内容
株式会社CTCでは、義務的支援10項目を含む支援計画の実施をサポートしています。自動車整備分野は、支援計画の委託先となる登録支援機関側にも特有の要件(協議会への加入、有資格者の配置等)が定められているため、支援委託をご検討の際は個別にご相談ください。詳しくはサービス内容のページをご覧ください。
よくある質問
認証を受けていない整備工場でも受入れは可能ですか?
できません。道路運送車両法に基づく認証(または指定)を受けた事業場であることが受入れの前提です。
派遣での雇用は可能ですか?
できません。直接雇用に限られます。
技能検定3級を持つ日本人と同じ試験を受ける必要がありますか?
いいえ。自動車整備分野特定技能1号評価試験と、整備士技能検定3級のいずれか一方に合格すれば要件を満たします。
特定技能2号への移行はできますか?
可能です。2号評価試験または技能検定2級の合格に加え、認証事業場での3年以上の実務経験が必要です。
まとめ
自動車整備分野は、業務区分が1つとシンプルな一方、認証事業場の範囲や協議会加入のタイミングなど、受入れ側が事前に確認すべき要件が複数あります。整備士不足に悩む自動車整備工場様は、お気軽にお問い合わせください。
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