お任せください!
申請実績
年間1,000件
ビザ申請実績
株式会社CTCは、年間1,000件のビザ申請実績を持つ行政書士が運営しています。高度な知識と経験に基づいた確実なサポートをご提供します。
特定技能
パイオニア
代表は、2019年の特定技能制度施行時より登録支援機関として活動しており特定技能に携わってきました、早期から積み上げてきたノウハウにより、信頼性の高い支援を行っています。
他の登録支援機関への
顧問サービス
他の登録支援機関の支援内容に対する顧問業務も行っており、広範なネットワークと専門知識を活かして、業界全体の支援体制を強化しています。
幅広い在留資格への
対応力
当社は特定技能以外の在留資格にも精通しており、多様なニーズに対応した柔軟なサポートが可能です。
「特定技能」外国人の受入可能な12業種+4業種
新規分野の業務内容等の詳細
(令和6年3月29日閣議決定)
省庁名 | 分野名 | 業務内容等 | 技能試験 | 日本語試験 | 新たに関連させる技能実習の職種等 | 分野独自の要件 |
---|---|---|---|---|---|---|
国土交通省 | 自動車運送業 | バス運転者、タクシー運転者、トラック運転者(3業務区分) | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)(「業務内容等」のうち、太文字についてはN3以上) | – | ※1 |
国土交通省 | 鉄道 | 運輸係員(運転士、車掌、駅係員)、軌道整備、電気設備整備、車両製造、車両整備(5業務区分) | 鉄道分野特定技能1号評価試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)(「業務内容等」のうち、太文字についてはN3以上) | 軌道整備:鉄道施設保守整備 車両製造:機械加工等8職種19作業 車両整備:鉄道車両整備 | – |
農林水産省 | 林業 | 育林、素材生産、林業種苗育成等(1業務区分) | 林業技能測定試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)(「業務内容等」のうち、太文字についてはN3以上) | 厚生労働省及び関係省庁において技能実習制度の職種への追加を検討中。 | ※2 |
農林水産省 | 木材産業 | 製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程及びその附帯作業等(1業務区分) | 木材産業特定技能1号測定試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)(「業務内容等」のうち、太文字についてはN3以上) | 木材加工 | – |
※1 日本の運転免許の取得等(バス運転者及びタクシー運転者については、外免切替及び第2種免許の取得並びに法令で定める新任運転者研修を修了したこと、トラッ
ク運転者については外免切替)が要件。日本国内で運転免許を取得するための手続等に要する期間においては、運転免許が必要な業務に従事できないため、在留資格
「特定活動」 (バス運転者及びタクシー運転者については1年・更新不可、トラック運転者については6月・更新不可)で在留を認める。
特定技能所属機関の要件として、運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を取得したこと等を求める。
※2 協議会において協議が調った事項に関する措置を求める(安全対策等を想定)。
新規分野の業務内容等の詳細
(令和6年3月29日閣議決定)
省庁名 | 分野名 | 改正内容 | 改正後の業務区分 | 特定技能2号の受入れ | 新たに関連させる技能実習の職種等 | 分野独自の要件 |
---|---|---|---|---|---|---|
経済産業省 | 工業製品・製造業 | 紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本を新たな業務区分として追加。既存の業務区分に鉄鋼、アルミサッシ、プラスチック製品、金属製品塗装、こん包関連の事業所を新たに含める。 | ・機械金属加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理 ・紙器・段ボール箱製造 ・コンクリート製品製造 ・陶磁器製品製造 ・紡織製品製造 ・縫製 ・RPF製造 ・印刷・製本〔10業務区分〕 | 新規追加業種は特定技能1号のみ受入れ可。 | 繊維・衣服関係等(21職種38作業) | ※ |
国土交通省 | 造船・舶用工業 | 業務区分を3区分に再編するとともに、作業範囲を拡大し、造船・舶用工業に係る必要となる各種作業を新たな業務区分に追加。 | ・造船 ・舶用機械 ・舶用電気電子機器〔3業務区分〕 | 新たな業務区分でも2号特定技能外国人が業務に従事可能。 | とび、配管等(8職種11作業) | – |
農林水産省 | 飲食料品製造業 | 特定技能外国人の受入れが認められる事業所を追加し、食料品スーパーマーケット及び総合スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造も可能とする。 | ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)〔1業務区分〕*業務区分の変更なし | 新たな業務においても、2号特定技能外国人が業務に従事可能。 | *新たに関連させるものではないものの、そう菜製造業等が関連する。 | – |
※協議会入会要件等として以下の内容を定める。
・ 繊維工業(紡織製品製造区分及び縫製区分)については、①国際的な人権基準を遵守し事業を行っていること、②勤怠管理を電子化していること、③パートナーシップ構築宣言を実施していること、④特定技能外国人の給与を月給制とすること。
・ 印刷・同関連業(印刷・製本区分)については、全日本印刷工業組合連合会、全国グラビア協同組合連合会、全日本製本工業組合連合会のいずれかに所属していること。
・ こん包業での受入れについては、日本梱包工業組合連合会に所属していること。
外国人材採用メリット
外国人材を採用することで、求職者の選択肢が大幅に広がり、これまで人材確保に苦戦していた業種でも理想的な人材と出会えるチャンスが高まります。特に、常に人手不足が問題となっている飲食業や宿泊業といったサービス業においては特に外国人材の活用は有効であり、安定的なスタッフ確保に繋がります。
「外国人はすぐに辞めてしまう」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、弊社がサポートする企業における外国人材の離職率は9.8%で、日本人の離職率(飲食業などのサービス業では26.9%)よりも低い水準です。また、外国人材の多くは若い世代であるため、活気ある若い人材を安定的に確保することができます。これにより、企業は長期的かつ安定的な成長を実現できます。
特定技能外国人の雇用により、職場に多様な文化や視点が取り入れられ、従業員間の交流が促進されます。これに加え、外国語対応が可能となり、海外からの顧客や観光客へのサービス向上が図れるため、企業は新たな市場や顧客層へのアプローチが可能になります。これにより、サービスの質の向上や売上拡大が期待されます。
基本的な流れ
お問い合わせフォームまたは、お電話よりお問い合わせください。
お伺いした内容を元にお見積書と契約書のドラフトを作成します。
提携の送出機関や職業紹介会社を紹介させていただきます。自社で募集をする場合は採用のサポートも致します。
履歴書を元にご判断下さいませ。
対面もしくはオンラインにてご面接となります。
関連会社の行政書士法人Climbで承ります。
入社に伴うお手続きは原則日本人と同様に行ってもらいます。
入社後に必要な支援を継続して行います。
特定技能外国人は転職が可能です。しかし、特定技能は会社と紐づいて許可されているので在留資格の変更申請(特定技能1号から特定技能1号へ)をしないと新しい職場で働くことはできません。
はい、できます。しかし支援を行うためには一定の要件を満たす必要があるので要件を満たすことができれば登録支援機関に委託することなく自社で支援をすることができます。
はい、これまでに外国人を雇用したことがなくてもビザ(在留資格)を取得できる可能性は十分あります。
2分野で就労することは出来ません。ただし、仮に食品工場に勤める同業務の日本人が付随業務として併設された店舗に出ることがある場合には、特定技能外国人も働ける可能性はあります。
はい、就業中でも許可が下りることはあります。しかし許可が出てからは新しい会社でしか就労することはできません。
いいえ、リセットされません。あくまでも特定技能1号での在留年数がカウントされます。
原則として特定技能外国人と同様の業務を担当する従業員を解雇す