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特定技能「林業」とは?受入れ企業の資格要件と安全教育を解説

受入れ企業の資格要件(労確法認定事業主等)と、チェーンソーの安全教育を解説

特定技能「林業」とは

林業分野は、2024年3月29日の閣議決定により、特定技能の対象分野に新たに追加された4分野のひとつです。林業の担い手不足を背景に新設されました。受入れ見込数は、令和6年度から令和10年度末までの5年間で900人です。

対象となる業務内容

林業分野は業務区分が1つのみで、区分分けはありません。従事できるのは、育林、素材生産、林業用種苗の育成(育苗)、原木生産を含む製炭作業です。

林内で行う林産物の製造・加工、樹皮・つる等の副産物を使った製造加工、機器・装置・工具の保守管理、資材の管理・運搬、事業所の清掃、冬期の除雪作業などにも付随的に従事できますが、関連業務のみに従事することは認められません。

【重要】受入れ企業になれる事業者が限られています

林業分野は、育林・素材生産の業務を行わせる場合、受入れ企業(特定技能所属機関)が次のいずれかに該当している必要があります。

  • 林業労働力の確保の促進に関する法律(労確法)に基づく認定事業主
  • 森林経営管理法に基づき都道府県知事が公表した民間事業者(意欲と能力のある林業経営体)

つまり、林業を営んでいる会社であれば誰でも受け入れられるわけではなく、法令上の認定・公表を受けている事業者に限られます。

なお、種苗生産・製炭のみを行わせる場合は、この認定要件の代わりに「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範のチェックシート」の取組状況を協議会に提出することで足ります。

その他の受入れ企業側の要件

上記の資格要件に加え、次を満たす必要があります。

  1. 林業特定技能・育成就労協議会への加入:在留資格の申請前に必要です(入会費・年会費とも無料)
  2. 協議会において協議が調った措置を講じること、協議会活動への協力
  3. 農林水産省の調査・指導への協力
  4. 労働・社会保険・租税法令の遵守
  5. 過去1年間および契約後に、非自発的離職者・行方不明者を出していないこと

労働安全に関する要件も他分野にない特徴です。チェーンソーによる伐木等業務には安全衛生特別教育(労働安全衛生規則第36条第8号)の実施が必要で、下刈り等で刈払機を使う場合も同様の特別教育が必要です。「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」に基づく安全な作業方法の指導・教育、緊急時の連絡体制の整備も求められます。

労働者派遣は禁止されており、直接雇用に限られます。また、週5日以上かつ年間217日以上、週30時間以上の勤務が前提で、掛け持ちやアルバイトとしての雇用は認められません。

必要な試験

特定技能「林業」を取得するには、次をクリアする必要があります。

  1. 林業技能測定試験(実施:一般社団法人林業技能向上センター):学科(林業全般・安全衛生)と実技(チェーンソー組立・暖機運転・丸太の合わせ切り等)。技能検定(林業職種)3級の合格でも技能水準を満たせます
  2. 日本語能力の証明:国際交流基金日本語基礎テストA2.2相当以上、またはJLPT N4以上

この試験には、受験前提として「チェーンソーによる伐木等特別教育の要件を満たす講習」の受講済みであることが必要です。また試験は国内でのみ実施されており、海外での実施予定は当面ありません。そのため、海外から新規に人材を呼ぶルートは現実的には取りにくく、国内在住者や技能実習からの移行が中心になります。

なお、林業技能測定試験は、令和9年4月1日より「林業特定技能評価試験」に名称が変更される予定です。

技能実習2号を良好に修了した人材は試験免除の対象になりますが、修了した職種によって免除の範囲が異なるため、個別の確認をおすすめします。

特定技能2号について

林業分野は、特定技能2号の対象になっていません。1号(在留期間最長5年・家族帯同不可)のみの分野です。

CTCのサポート内容

株式会社CTCでは、義務的支援10項目を含む支援計画の実施をサポートしています。林業分野は、支援計画の委託先となる登録支援機関側にも固有の要件が定められているため、支援委託をご検討の際は個別にご相談ください。詳しくはサービス内容のページをご覧ください。

よくある質問

林業を営んでいれば、どの会社でも受入れができますか?

できません。労確法に基づく認定事業主、または森林経営管理法に基づき都道府県知事が公表した事業者である必要があります(種苗生産・製炭のみの場合は別の要件)。

海外にいる人材をすぐに呼んで採用できますか?

試験は国内でのみ実施されており、受験にはチェーンソーの特別教育受講が前提となるため、海外から新規に呼ぶルートは現実的ではありません。国内在住者や技能実習からの移行が中心になります。

技能実習からの移行はできますか?

技能実習2号を良好に修了していれば試験免除の対象になりますが、修了した職種によって範囲が異なるため、個別の確認が必要です。

特定技能2号への移行はできますか?

できません。林業分野は特定技能2号の対象になっていません。

まとめ

林業分野は、受入れ企業側の資格要件やチェーンソーの安全教育など、他分野にはない独自のハードルがあります。まずは自社が受入れ企業としての要件を満たしているかの確認から始めることをおすすめします。林業分野での人材確保をご検討の企業様は、お気軽にお問い合わせください。

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