【重要】2026年4月13日から新規受入れが原則停止中です
外食業分野は、2026年4月13日から特定技能1号の新規受入れが原則停止されています。
停止の理由は、外食業分野の特定技能1号在留者数が、2024〜2028年度の5年間で見込まれていた受入れ上限(5万人)に到達する見込みとなったためです。2026年2月末時点で約4万6千人(速報値)に達しており、農林水産省が2026年3月27日に「本年5月頃に受入れ見込数を超える見込み」として運用の変更を発表しました。
4月13日以降、海外からの新規入国を伴う在留資格認定証明書(COE)の交付は原則不交付、他の在留資格からの変更許可も原則不許可となっています。一方、既に在留している人材の期間更新や、外食業分野内での転職は通常どおり可能です。
この記事の情報は随時更新される性質のものです。最新の審査状況は、出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」で必ずご確認ください。(2026年8月10日時点の情報を基に作成)
経過措置:申請元によって扱いが異なります
新規受入れが一律に止まっているわけではなく、申請の種類ごとに扱いが分かれています。2026年8月10日時点の処理状況は次のとおりです。
| 申請の種類 | 取り扱い |
|---|---|
| 在留資格認定証明書(海外からの新規入国) | 受付日が2026年1月5日までの申請を処理中 |
| 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの変更 | 受付日が2026年7月31日までの申請を処理中 |
| 外食業分野特定活動からの変更 | 受付日が2026年7月31日までの申請を処理中 |
| 外食業分野内での転職 | 全申請を処理中(制限なし) |
| その他の在留資格からの変更 | 受付日が2026年4月12日までの申請を処理中 |
申請の種類によって処理される受付日の範囲が異なる点に注意が必要です。特に技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの移行や、外食業分野特定活動からの移行は、新規受入れ停止後も一定の範囲で処理が続いています。
停止後も可能な受入れルート
- 既存の特定技能外国人の転職受入れ:外食業分野内での転職は制限なく処理中
- 在留期間の更新:既に外食業で就労している人材の更新は通常どおり
- 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの移行:受付日2026年7月31日までは処理継続中
- 特定技能2号への移行:2号は受入れ見込数の上限が設けられておらず、実質的に今回の停止措置の影響を受けません
対象となる業務内容(参考)
停止前と業務内容自体に変更はありません。外食業分野の特定技能1号は、飲食物調理・接客・店舗管理といった、外食業全般の業務に従事できます。
今後の見通しと企業の対応
停止がいつ解除されるかは、2026年9月時点で未定です。外食業での新規採用を検討していた企業は、当面は次のような代替策の検討が必要になります。
- 外食業分野内での転職者の受入れ(新規入国者ではなく既存在留者)
- 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの移行ルートの活用(対象事業者の場合)
- 飲食料品製造業など、外食業と業務が近い他分野の活用
- 既存の特定技能外国人の定着率向上、特定技能2号への育成・移行
CTCのサポート内容
株式会社CTCでは、外食業分野の受入れ状況を踏まえた採用戦略のご相談や、既存人材の定着支援、他分野・特定技能2号への移行サポートを行っています。詳しくはサービス内容のページをご覧ください。
よくある質問
現在雇用している外食業の特定技能外国人はどうなりますか?
既存の在留者には影響しません。在留期間の更新、分野内での転職の受入れも引き続き可能です。
技能実習から外食業の特定技能への移行はできますか?
医療・福祉施設給食製造作業の技能実習修了者に限り、2026年8月10日時点で受付日7月31日までの申請が処理継続中です。対象作業以外からの移行は、原則不許可となります。
特定技能2号であれば今から目指せますか?
可能です。2号には受入れ見込数の上限が設けられておらず、試験・申請とも通常どおり実施されています。
停止はいつまで続きますか?
2026年9月時点で解除時期は未定です。最新の状況は出入国在留管理庁の審査状況ページでご確認ください。
まとめ
外食業分野は2026年4月13日から新規受入れが原則停止しており、外食業での新規採用を予定していた企業には大きな影響が出ています。一方で、分野内での転職受入れ、技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの移行、特定技能2号への育成など、引き続き活用できるルートもあります。外食業での人材確保にお困りの企業様は、代替策も含めてお気軽にご相談ください。
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