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特定技能「介護」とは?業務内容・必要な試験・受入れの流れを解説

訪問介護の解禁、在留期間延長の新制度まで解説

特定技能「介護」とは

介護分野は、2019年の特定技能制度創設時から対象となっている12分野のひとつです。高齢化の進行により介護人材の不足が深刻な業種として、特定技能外国人の受入れ数が全分野の中でも上位に位置しています。

対象となる業務内容

特定技能「介護」の外国人材が従事できるのは、身体介護(食事・入浴・排泄などの介助)を中心とした業務です。あわせて、レクリエーションの実施や機能訓練の補助といった周辺業務にも従事できます。

これらは長らく施設系・通所系サービスに限られ、訪問介護は対象外とされてきましたが、2025年4月21日の制度改正により、一定の要件のもとで訪問介護サービスへの従事も解禁されました。無条件での就労が認められたわけではなく、主に次のような要件を満たす必要があります。

  • 本人が「訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修」を受講していること
  • 介護職員初任者研修課程等を修了していること
  • 介護事業所等での実務経験が原則1年以上あること
  • 受入れ事業者が、研修の実施・OJT・キャリアアップ計画の作成・ハラスメント防止対策・環境整備など、厚生労働省が定める遵守事項を満たしていること

訪問系サービスへの配置を検討する場合は、本人・受入れ事業者双方の要件を満たしているか、事前に個別の確認が必要です。

必要な試験

特定技能「介護」を取得するには、次の3つをクリアする必要があります。

  1. 介護技能評価試験:介護の基本知識・技術を問う試験
  2. 介護日本語評価試験:介護現場で使う日本語(専門用語・コミュニケーション)の試験
  3. 日本語能力の証明:国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験(JLPT)N4以上

他の分野では技能試験と日本語試験(上記3)の2種類が基本ですが、介護分野は現場でのコミュニケーションの重要性から、介護日本語評価試験が追加で課されている点が特徴です。試験はCBT方式で、国内主要都市に加え、フィリピン・インドネシア・ネパールなど送出し国でも高い頻度で実施されており、特定技能の中でも受験機会を確保しやすい分野です。

技能実習「介護」からの移行者は、これらの試験が免除されます。

特定技能2号への移行はできない

特定技能には、より長期の就労が可能な「特定技能2号」への移行制度がありますが、介護分野は2026年9月時点で特定技能2号の対象になっていません。これは介護分野固有の制限です。

介護分野には別の道として、特定技能で就労しながら国家資格「介護福祉士」を取得すれば、在留資格を「介護」に変更でき、在留期間の上限がなく家族の帯同も可能になります。

【2026年1月改正】在留期間を最長6年に延長できる措置

2026年1月、特定技能1号(介護)の通算在留期間(原則5年)を、最長6年まで延長できる措置が新設されました。介護福祉士国家試験に「パート合格制度」が導入されたことに連動した改正です。

延長には、本人側・受入れ機関側それぞれに次の条件があります。

本人側

  • 5年目(最終年度)の介護福祉士国家試験を全パート受験していること
  • 1パート以上に合格していること
  • 総得点が合格基準点の8割以上であること

受入れ機関側

  • 引き続き雇用する意思があること
  • 翌年度の合格を目指す個別の学習計画を作成していること

この措置により、介護福祉士取得まであと一歩というタイミングで在留資格が切れてしまう事態を避けやすくなりました。

受入れ企業側の要件

特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、出入国在留管理庁が定める基準を満たす必要があります。主なものは以下のとおりです。

  • 労働・社会保険関係法令を遵守していること
  • 外国人と結んだ雇用契約が適正であること(報酬額が日本人と同等以上など)
  • 1号特定技能外国人支援計画を作成し、実施できる体制があること(自社で行うか、登録支援機関に委託)
  • 介護分野特有の要件として、事業所ごとに1号特定技能外国人の数が、日本人等の常勤介護職員の総数を超えないこと(技能実習生・EPA介護福祉士候補者・留学生は「日本人等」に含まれない)

CTCのサポート内容

株式会社CTCでは、義務的支援10項目(入国前ガイダンスから定期面談・行政機関への通報まで)を含む支援計画の実施を、登録支援機関として一貫してサポートしています。詳しくはサービス内容のページをご覧ください。

よくある質問

介護施設で働いた経験がなくても受入れは可能ですか?

技能試験に合格していれば、実務未経験でも特定技能「介護」の対象になります。

技能実習からの移行はできますか?

技能実習「介護」を良好に修了していれば、試験が免除され特定技能への移行が可能です。

訪問介護でも雇用できますか?

2025年4月の制度改正により、本人・受入れ事業者双方が要件を満たせば可能になりました。研修受講や実務経験など条件が複数あるため、事前に個別確認をおすすめします。

5年で在留期間の上限を迎えたら帰国するしかないのですか?

2026年1月の改正により、介護福祉士国家試験で一定の条件を満たせば、在留期間を最長6年まで延長できる措置が新設されています。

まとめ

介護分野は特定技能の中でも受入れ実績が豊富で、試験機会も確保しやすい分野です。2025年の訪問介護解禁、2026年の在留期間延長措置など、制度も継続的に更新されています。介護人材の採用を検討されている企業様は、お気軽にお問い合わせください。

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