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特定技能「漁業」とは?漁業・養殖業の業務区分と派遣雇用を解説

漁業・養殖業の2区分と派遣雇用、2号の日本語要件を解説

特定技能「漁業」とは

漁業分野は、2019年の特定技能制度創設時から対象となっている12分野のひとつです。漁業従事者の減少・高齢化を背景に、特定技能外国人の受入れが進んでいます。受入れ見込数は、令和6年度から令和10年度末までの5年間で1万4,800人です。

対象となる業務内容(漁業・養殖業の2区分)

特定技能「漁業」は、「漁業」と「養殖業」の2つの業務区分に分かれています。取得した区分の範囲内での従事が前提で、両方の業務に従事する場合は、それぞれの試験に合格する必要があります。

  • 漁業区分:漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等
  • 養殖業区分:養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等

漁業または養殖業に従事する日本人が通常従事する関連業務であれば、付随的に従事することも可能です(自家生産物の加工・販売、漁具の補修、船体清掃、漁獲物の選別など)。ただし、関連業務のみに専従させることはできません。

農業・漁業だけに認められた「派遣雇用」

特定技能は直接雇用が原則ですが、漁業と農業の2分野に限り、派遣形態での雇用が認められています。漁業には漁期による繁閑差があるため、必要な時期に必要な労働力を確保できるよう、例外的に派遣が認められています。

派遣元は、地方公共団体、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、その他漁業に関連する業務を行っている者が関与する事業者に限られます。

受入れ企業側の要件

特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、他分野と同様の基準に加え、漁業特定技能協議会1号構成員資格証明書を取得していることが必要です。在留資格認定証明書の交付申請の前に取得しておく必要があります。

必要な試験

特定技能「漁業」を取得するには、次をクリアする必要があります。

  1. 漁業技能測定試験:漁業区分・養殖業区分に分かれ、従事する区分に対応する試験に合格する必要があります
  2. 日本語能力の証明:国際交流基金日本語基礎テスト、またはJLPT N4以上

技能実習2号(漁船漁業職種:かつお一本釣り・延縄・いか釣り・まき網・ひき網・刺し網・定置網・かに/えびかご・棒受網、養殖業職種:ほたてがい・まがき養殖)を良好に修了した人材は、これらの試験が免除されます。

特定技能2号への移行

漁業分野は、2023年6月の制度改正で特定技能2号の対象が拡大され、漁業も対象になりました。2号への移行には、次の3つがすべて必要です。

  • 試験:2号漁業技能測定試験(漁業/養殖業)の合格
  • 実務経験:漁船における操業指揮補佐、または作業指導・工程管理の業務(養殖業の場合は、養殖業現場における管理補佐、または作業指導・工程管理の業務)
  • 日本語能力:日本語教育の参照枠のB1相当以上(JLPT N3相当以上)

漁業分野の2号は、他の多くの分野と異なり日本語試験が必要です。この点は見落とされやすいため注意が必要です。2号は在留期間の上限がなく、家族の帯同も可能です。

CTCのサポート内容

株式会社CTCでは、義務的支援10項目を含む支援計画の実施をサポートしています。漁業分野は、支援計画の委託先となる登録支援機関側にも固有の基準が定められているため、支援委託をご検討の際は個別にご相談ください。詳しくはサービス内容のページをご覧ください。

よくある質問

漁業と養殖業の両方で働くことは可能ですか?

いいえ。取得した業務区分(漁業または養殖業)の範囲内での就労となります。両方で働く場合は、それぞれの技能測定試験に合格する必要があります。

派遣で漁業分野の外国人材を受け入れることはできますか?

可能です。ただし派遣元は、漁業協同組合など漁業に関連する団体等が関与する事業者に限られます。

特定技能2号への移行に日本語試験は必要ですか?

必要です。漁業分野の2号は、日本語教育の参照枠のB1相当以上(JLPT N3相当以上)が求められます。試験だけでなく実務経験も必要です。

技能実習からの移行はできますか?

対象職種の技能実習2号を良好に修了していれば、試験が免除され特定技能への移行が可能です。

まとめ

漁業分野は、漁業・養殖業の区分や派遣雇用の仕組みなど、他分野とは異なる要件があります。漁業・養殖業の人材確保にお困りの事業者様は、お気軽にお問い合わせください。

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