Scroll Top
東京都新宿区高田馬場1-17-16 スタープラザ高田馬場8F
What we offer for you
サービス
株式会社CTCは、年間1,000件のビザ申請実績を持つ行政書士が運営しています。
※関連会社である行政書士法人Climbによる申請実績
0
ビザ

申請実績

SERVICE FOR OUR CUSTOMERS!

サービス紹介

初めての特定技能外国人の雇用には、企業様も外国人の方も様々な不安を感じるかもしれません。私たちは、その不安を解消し、双方にとってスムーズで安心できるサポートを全力でご提供いたします。企業様のニーズに合わせたサポートを行い、特定技能外国人の方が安心して働ける環境づくりをお手伝いさせていただきますので、安心してお任せください。

blocks-image-21.jpg

入国前の生活ガイダンスの提供

特定技能契約の内容や日本での活動内容、上陸および在留の条件、在留に際しての注意点を事前に案内し、安心して来日できるようサポートします。

them-snapshots-vYOGXMemheU-unsplash

出入国時の送迎

外国人が入国・出国する際に、空港や港での送迎サービスを提供し、安全でスムーズな移動を支援します。

4 (Demo)

外国人の生活に必要な契約の支援

住居の確保、銀行口座の開設、携帯電話契約など、生活に必要な手続きを支援します。また、必要に応じて賃貸契約の保証人となることもあります。

5 (Demo)

入国後の情報提供

日本での生活に必要な一般知識や各種法令、手続きの方法、医療機関の利用方法、災害や防災に関する情報を提供し、安心して生活できる環境を整えます。

javier-trueba-iQPr1XkF5F0-unsplash

生活のための日本語習得の支援

日本語教室への入学案内や学習教材の情報提供を行い、日本語習得をサポートします。

8 (Demo)

外国人からの相談・苦情への対応

職場や生活に関する相談や苦情に対して、外国人が理解しやすい言語で対応し、問題解決を支援します。

4 (Demo)

各種行政手続についての情報提供と支援

住居地、社会保障、税などの手続きに関する情報提供や、必要に応じて同行し書類作成の補助を行います。

7xm.xyz528287

外国人と日本人との交流の促進に係る支援

地域のボランティア団体や自治会が主催する交流イベントの情報提供、参加手続きの補助を行い、地域住民との交流を促進します。

7 (Demo)

非自発的離職時の転職支援

企業都合での離職時には、転職先の紹介や推薦状の作成、求職活動のための有給休暇の提供、行政手続きの情報提供などを行い、転職活動を支援します。

3 (Demo)

面談の実施

定期的に外国人労働者とその監督者との面談を実施し、労働環境や生活状況の確認を行い、問題解決に努めます。

外国人材採用メリット

01. 人手不足の解消

外国人材を採用することで、求職者の選択肢が大幅に広がり、これまで人材確保に苦戦していた業種でも理想的な人材と出会えるチャンスが高まります。特に、常に人手不足が問題となっている飲食業や宿泊業といったサービス業においては特に外国人材の活用は有効であり、安定的なスタッフ確保に繋がります。

02. 低い離職率と若い人材の確保

「外国人はすぐに辞めてしまう」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、弊社がサポートする企業における外国人材の離職率は9.8%で、日本人の離職率(飲食業などのサービス業では26.9%)よりも低い水準です。また、外国人材の多くは若い世代であるため、活気ある若い人材を安定的に確保することができます。これにより、企業は長期的かつ安定的な成長を実現できます。

03. 多文化対応と新たな市場開拓で企業の成長を後押し

特定技能外国人の雇用により、職場に多様な文化や視点が取り入れられ、従業員間の交流が促進されます。これに加え、外国語対応が可能となり、海外からの顧客や観光客へのサービス向上が図れるため、企業は新たな市場や顧客層へのアプローチが可能になります。これにより、サービスの質の向上や売上拡大が期待されます。

よくある質問

特定技能外国人は転職が可能です。しかし、特定技能は会社と紐づいて許可されているので在留資格の変更申請(特定技能1号から特定技能1号へ)をしないと新しい職場で働くことはできません。

はい、できます。しかし支援を行うためには一定の要件を満たす必要があるので要件を満たすことができれば登録支援機関に委託することなく自社で支援をすることができます。

はい、これまでに外国人を雇用したことがなくてもビザ(在留資格)を取得できる可能性は十分あります。

2分野で就労することは出来ません。ただし、仮に食品工場に勤める同業務の日本人が付随業務として併設された店舗に出ることがある場合には、特定技能外国人も働ける可能性はあります。

はい、就業中でも許可が下りることはあります。しかし許可が出てからは新しい会社でしか就労することはできません。

いいえ、リセットされません。あくまでも特定技能1号での在留年数がカウントされます。

原則として特定技能外国人と同様の業務を担当する従業員を解雇するとその後1年間は特定技能外国人を雇用することはできません。しかし解雇に至る経緯次第では認められることもあるのでまずはご相談下さい。